車庫証明の基礎知識


車庫証明

車を購入した際によく聞くのが車庫証明とういう言葉です。
車庫証明とは正式名称「自動車保管場所証明書」といい、自動車を購入・譲渡された際には、車庫証明 をとることが保管場所法で義務づけられています。
自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
なお、 「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである
車を購入したディーラーで手続きをとるのが一般的ですが、1〜3万円の手続代行料がとられてしまいます。
費用を節約したい方や時間に余裕がある方は自分で手続きするのもいいでしょう。
かかる費用は申請手数料2,100円、標章交付手数料500円 合計2,600円と業者に依頼するより1/4以下に抑えられます。
手続方法は警視庁のサイトによると以下の通りです。

@必要書類を揃える。

書類は警察署の窓口で受け取ります。
1.「自動車保管場所証明申請書」
2.「保管場所標章交付申請書」
3.保管場所の使用権原を疎明する書類
「自認書」または「保管場所使用承諾書」
「保管場所の所在図・配置図」
4.使用の本拠の位置が確認できるもの

申請に必要な書類の組合せ

・保管場所が貸し駐車場で普通車の申請の場合
1自動車保管場所証明申請書(黒と緑の2色) (別記様式第1号)
3保管場所標章交付申請書 (別記様式第3号)
5保管場所の所在図・配置図
7保管場所使用承諾証明書
※ 上記書類のほか、「使用の本拠の位置」が確認できるものを添付してください。
  警察署窓口で受け取る申請書は、「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」が2枚一組の複写式になっています。

A必要書類が揃ったら

保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署交通課の「車庫証明窓口」に提出しましょう。
受付時間は午前8時30分〜5時15分です。(土、日、祝日、年末年始12/29〜1/3を除く。)
申請手数料は、2,100円です。

B申請から3〜7日で証明書が交付されます。

窓口に「納入通知書兼領収書」を提示し、以下のものを受けってください。
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)自動車の登録のため運輸支局へ提出する書類です。
・保管場所標章番号通知書(大切に保管してください。)
・ 保管場所標章(車の後部ガラス等に貼ってください。)
※ 自動車保管場所証明書は、証明日(交付予定日)から1か月以内に運輸支局に提出してください。


詳しくは警視庁サイト自動車の保管場所証明申請手続をご覧ください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/shako/shako/shako2.htm
また、保管場所(車庫)を確保してから申請してください。